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お知らせ
論文2021.10.18
当事務所の細川敬章弁護士、松久僚成弁護士が破産管財人・同代理として提訴した東京地判令和2年9月30日の判決が、金融法務事情2162号(2021年5月25日発行)に掲載されました。
当事務所の細川敬章弁護士、松久僚成弁護士が、破産管財人及び同代理として、破産者名義の車両を占有する者に対してその引渡しを求め、勝訴した裁判例が、2021年5月25日発行の金融法務事情2162号(90頁以下)に掲載されました。
本件は、車両を占有する者が登録名義を破産者名義としていたため、破産管財人が民法94条2項(類推適用)の善意の第三者に該当するか否かが争われた事案について、破産管財人の第三者該当性を認めるとともに、善意の立証責任を虚偽の外観を作出した者に事実上転換するような判断手法を採用し、破産管財人を勝訴させた事案となります。