弁護士費用の計算方法
当事務所では、報酬規程を定めており、事件を受任するにあたっては、事前に具体的な弁護士費用の金額をご説明致します。なお、一般的な計算方法は以下のとおりです。
弁護士報酬は、通常の場合「着手金」と「報酬金」に分けられています。
「着手金」は依頼者や相手方の請求金額等(経済的利益)に基づいて計算され、依頼された事件の解決内容にかかわらず、事件の着手時にご入金頂きます。「報酬金」は、裁判や和解で認められた金額等(経済的利益)に基づいて計算され、事件終結時にご入金頂きます。「実費等」とは、着手金・報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用です。
法人向け弁護士費用
法律相談
初回(原則) 11,000円(税込)/ 30分
契約書チェック
当事務所では基本的にはタイムチャージ制を導入しています。日本文の場合、22,000円~/時間(税込)、英語・中国語の契約書の場合33,000円~/時間(税込)としています。
内容により増減額致しますので、見積依頼等、詳細は相談時にお問い合わせください。
訴訟・交渉事件
一般的な民事事件の着手金及び報酬金は、基本的には「経済的利益」の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。事件の内容により増減額致しますので、詳細は相談時にお問い合わせください。
なお「経済的利益」とは、着手金の計算のときは請求額等の金額となり、報酬金の計算のときは、事件の解決内容(裁判等で認められた金額)をもとに計算されます。
「経済的利益」の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
例:売買代金として、500万円を請求する訴訟を提起する場合(経済的利益は500万円となります)
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1着手金
500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(税込)
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2報酬金
500万円について全額勝訴した場合500万円×11%+19万8000円=74万8000円(税込)
和解によって、250万円を支払う和解が成立した場合250万円×17.6%=44万円(税込)
全部敗訴した場合最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
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3注意
なお、損害賠償500万円として賠償を請求する場合も、計算は上記と同じになります。不動産の明渡請求であれば、「当該不動産の時価」が「経済的利益」となります。詳しくは弁護士までお尋ねください。
事業再生
ご依頼者の資金余力、当事務所における対応チームの構成人員、プロジェクト内容や期間等を考慮し、協議の上、決めさせていただきます。
おおよその目安は下記のとおりですが、案件の内容によっては下記より減額してお受けする場合もございます。詳細は相談時にお問い合わせください。
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着手金報酬方式
着手金(220万円(税込)~)+報酬(220万円(税込)~)+実費(旅費日当)
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月額定額報酬方式
月額定額報酬(33万円(税込)~)+報酬(220万円(税込)~)+実費
月額定額報酬(33万円(税込)~)+実費+手続終了後顧問料(11万円(税込)~)
民事再生、破産、特別清算及び会社更生の申立て
民事再生事件等の着手金は、資本金、負債の額、債権者などの数等、事件の規模や事件処理に要する執務量に応じて決定一致しますので、詳細は相談時にお問い合わせください。
個人向け弁護士費用
法律相談
初回(原則) 5,500円(税込)/ 30分
訴訟・交渉事件
一般的な民事事件の着手金及び報酬金は、基本的には「経済的利益」の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。事件の内容により増減額いたしますので、詳細は相談時にお問い合わせください。
なお「経済的利益」とは着手金の計算の時は請求額等の金額となり、報酬金の計算の時は、成功の度合い(裁判等で認められた金額)で計算されます。
「経済的利益」の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
例:売買代金として、500万円を請求する訴訟を提起する場合(経済的利益は500万円となります)
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1着手金
500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(税込)
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2報酬金
500万円について全額勝訴した場合500万円×11%+19万8000円=74万8000円(税込)
和解によって、250万円を支払う和解が成立した場合250万円×17.6%=44万円(税込)
全部敗訴した場合最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
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3注意
なお、損害賠償、未払い残業代、又は請負代金として500万円を請求する場合も、計算は上記と同じになります。不動産の明渡請求であれば、「当該不動産の時価」が「経済的利益」となります。詳しくは当事務所までお尋ねください。
相続関係
相続関係も経済的利益に基づいて算定します(訴訟・交渉事件参照)。
遺産分割請求事件の場合、経済的利益は、原則として対象となる相続分の時価相当額(ただし分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の1/3を経済的利益と考えます)、遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益として算出します。
例:他の相続人に対して遺留分減殺請求として500万円相当の財産を請求する場合。
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1着手金
500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(税込)
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2報酬金
500万円について全額勝訴した場合500万円×11%+19万8000円=74万8000円(税込)
和解によって、250万円を支払う和解が成立した場合250万円×17.6%=44万円(税込)
全部敗訴した場合最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
離婚等
例:夫の不貞を原因とする離婚調停を申し立てる場合。
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1着手金
原則33万円(税込)~55万円(税込)
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2報酬金
離婚成立のみ認められた場合原則33万円(税込)
財産分与・慰謝料が認められた時にはその金額に応じて報酬が加算されます。
多重債務問題
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非事業者の自己破産・民事再生 着手金は原則33万円(税込)。報酬金は原則なし。
※別途管財人費用が必要となることがあります。
例:非事業者である個人が、自己破産する場合
(1)着手金 原則33万円(税込) ※別途管財人費用が必要となることがあります。
(2)報酬金 原則なし
刑事事件
例:事実を認めている簡明な事案の場合 ※重大事案・事実を否認している事案の場合、別途加算されます。
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着手金
33万円から55万円(税込)
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報酬金
33万円から55万円(税込)