取扱業務分野

多重債務問題

個人破産・個人再生

当事務所では、個人破産や個人再生など、法的手続による借金問題の解決にも、広く取り組んでおります。

多額の債務を抱えてしまい、ご自身の資産や収入では返済が困難となってしまった場合には、減額された債務を原則3年の間に返済する再生計画を裁判所に認めてもらい、計画通りに返済した場合にその余の債務が免除される個人再生手続や、原則として債務の全額が免除される自己破産手続等を利用して、これからも生活を維持していただくための解決をお手伝いします。

当事務所では、個人の方の自己破産や個人再生手続にも多数の実績があり、経験豊富な弁護士が在籍しており、迅速に借金問題を解決し、再出発のサポートを致します。